児童発達支援

児童発達支援とは

児童発達支援とは、障がい児通所支援のひとつで、小学校就学前の6歳までの障がいのある子どもが主に通い、支援を受けるための施設です。
日常生活の自立支援や機能訓練を行ったり、保育園や幼稚園のように遊びや学びの場を提供したりといった障がい児への支援を目的にしています。

2012年の児童福祉法改正で以下のように定められスタートした制度です。
障がいのある子どもが住んでいる地域で療育や支援を受けやすくするために設けられました。
それまで障がい種別だった施設が一元化されましたが、障がいごとの特性に応じた専門的な支援に特化した施設もあります。

対象となるお子様

対象となるお子様

療育の観点から支援が必要であると認められた、未就学の障がいのあるお子様が対象です。具体的には乳幼児健診などで療育の必要があると認められた場合や、保育園や幼稚園に通っているがあわせて、障がいの特性に合った専門的な療育・訓練が必要と認められた場合などがあります。

療育手帳や身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っていなくても、障害児通所給付費支給申請を専門家の意見書などと一緒に提出し、児童発達支援利用の必要が認められれば、受給者証が市町村から発行されます。この受給者証を取得することで通所の申し込みができ、1割負担でサービスを受けることができます。

療育とは

療育とは

療育とは障害のある子どもが、社会的に自立できるように取り組む治療と教育のことです。

生活への不自由をなくすよう専門的な教育支援プログラムに則り、言葉や身体機能など発達に遅れの見られるお子さまについてトレーニングをしていこうとするものであり、子どもが生活しやすくなるように外部からサポートすることです。

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